近年、テレビやSNSで、芸能人や政治家が「日の丸を侮辱する行為」について議論する場面を目にすることがあります。しかしその議論の多くは、国旗毀損を表現の自由の問題として扱い、法律で規制する必要はないと結論づけるものです。私はこれに強く異議を唱えます。日本国旗を毀損する行為は、表現の自由とは一切関係がなく、国民全体の尊厳を傷つける公共の福祉に反する行為です。したがって、外国国旗毀損罪と同等の刑事罰を日本国旗毀損にも適用すべきです。
外国国旗毀損罪と日本国旗毀損の対比
まず、なぜ外国国旗毀損罪が存在するのかを考えます。刑法第92条は、外国の国旗や国章を侮辱目的で損壊・汚損した場合、2年以下の懲役または20万円以下の罰金を科すと定めています。この法律の根本には、次の2つの理由があります。
- 一方的な象徴への暴力行為であること
- 表現の自由ではなく、攻撃的行為であること
要するに、外国国旗を燃やしたり傷つけることは、議論や批判ではなく、一方的な暴力行為として認識されているのです。政治的意見の表明というよりも、対象となる国家や国民を侮辱する行為であり、法律で処罰されるのは当然です。
では、なぜ同じことが日本国旗に対しては認められないのでしょうか?法律上、日の丸を燃やしたり毀損しても、刑事罰の対象にはなりません。これでは国民の尊厳を守る公平性が失われており、外国国旗は守るのに自国旗は守らないという不条理な状態です。
国旗毀損は表現の自由ではない
一部の人は「日の丸を嫌いな人もいる」「法律で決めるべきではなくモラルの問題」と主張します。しかし、論理的に考えればこの主張は破綻しています。もし「嫌いだから燃やしても表現の自由」という理屈が通るなら、次のような話も許されることになります。
- 「カンニング竹山が嫌いだから殴ることも表現の自由」
- 「隣人が気に入らないから家を壊すのも表現の自由」
明らかに社会は無秩序になり、法の秩序や公共の福祉が破壊されます。国旗を燃やす行為は、単なる表現や意見ではなく、国家や国民全体に対する一方的な象徴的暴力です。したがって、表現の自由とは区別して扱う必要があります。
国旗毀損は国民の尊厳を傷つける行為
国旗とは、単なる布切れではありません。国旗は、私たちが属する共同体の象徴であり、自分を育てた国や社会の存在を体現するものです。国旗を燃やす行為は、家庭で言えば「父親や母親に、お前の子供として生まれたくなかった」と言うのに等しい行為です。国家からの保護や恩恵を受けながら、その象徴を侮辱することは倫理的にも社会的にも異常です。
さらに、国旗を侮辱する行為を放置すれば、怒りの矛先が誤った方向に向かいかねません。たとえば、外国籍の人物が日本国旗を毀損した場合、国民はその国や外国人全体への不満を抱くかもしれません。制度として国民の尊厳を守る法律がなければ、こうした不満は社会の分断や排外主義の温床になりかねません。
公共の福祉と法の役割
法律は、個人の感情やモラルだけに依存せず、公共の福祉を守るための規範です。外国国旗毀損罪がある理由は、表現の自由ではなく暴力行為だからです。それと同じ理屈で、日本国旗毀損も暴力行為であり、刑事罰を適用することに正当性があります。つまり、法律は国民の尊厳と公共秩序を守るために存在するのです。
日本国旗毀損罪の必要性
結論として、次の理由で日本国旗毀損罪は必要です。
- 外国国旗毀損罪と公平性を保つ
- 国民の尊厳と国家の象徴を守る
- 表現の自由とは別の「暴力行為」として法で規制する
- 制度的不公平を是正し、社会の分断や排外主義を防ぐ
法律があれば、国民は「国家や自分たちの象徴が守られている」という安心感を持てます。これは国家にとっても国民にとっても健全な社会を維持するために不可欠です。
終わりに
日本国旗を毀損しても表現の自由だという議論は、論理的に破綻しています。外国国旗毀損罪がある理由と同じ理屈で、日本国旗毀損も刑事罰を設けるべきです。国家や国民を守らない国に義務を課すことはできません。国旗毀損罪を制定することは、国民の尊厳を守り、社会の安定を維持するための当然の法制度です。
国旗を燃やすことを表現の自由と混同するのではなく、公共の福祉を守る法として、日本国旗毀損罪の制定が急務だと言えます。

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